〒339-0057
 埼玉県さいたま市岩槻区本町6−5−22 1F
(岩槻人形博物館ウラ 徒歩1分)

相続登記 1.被相続人の除籍・原戸籍謄本
 (出生当時から死亡に至るまで全部)
2.被相続人の除住民票
3.相続人の戸籍抄本・印鑑証明書・住民票
4.不動産の評価証明書
5.遺産分割協議書 
※通常、司法書士が作成します

※上記は一般的な相続登記の場合ですので、遺言書がある場合・相続放棄者がいる場合・未成年者がいる場合等は、用意する書類が異なりますので、お問合せください。
 上記書類のうち、印鑑証明書以外は、司法書士が代わりに取得することが出来ますので、面倒な書類集めは司法書士にお任せください。

通常の相続登記の流れ
被相続人の本籍・住所・不動産所在地等をお伝えください
司法書士が、戸籍謄本・登記事項証明書等を取得し、相続人及び相続物件を調査します
相続人の誰がどの不動産を取得するかをお伝えください
司法書士が、遺産分割協議書・委任状を作成します
上記書類について、相続人の方に署名・押印していただき、印鑑証明書を各自1通ご用意ください
司法書士が、全ての書類をまとめ、法務局へ登記申請を行います
司法書士にお任せいただければ、面倒な相続登記も
スムーズに完了します