これが最も安全で確実な遺言方式だと思います。もしあなたが亡くなった後「相続で争いが起きそうだ、残された子供達にいつまでも仲良く付合っていってほしい、相続権はない人だけどお世話になった方に財産を少しあげたい」等と思っている方であれば、公正証書遺言をおすすめします。 遺言の中には、相続人の方達へのメッセージを付言する事もできます。
入院中等で公証役場まで出向けない方であれば、費用を払って公証人を呼ぶこともできます。証人には、推定相続人がなることはできませんので、必要であれば、当職をはじめとして証人も御用意いたします。 遺言があれば、相続争いは減少するはずです。
遺言をする人が、自筆により書面に遺言をするもので、「内容は全て自筆で書き・日付の記載・押印」が要件になっております。
遺言の存在を秘密に出来るメリットはありますが、偽造・変造される可能性や、自筆証書遺言としての要件を満たさず無効になる可能性、また、発見されない可能性もありますので、おすすめ出来ません。
証人2人以上の立会いのもと、公証人の面前で、遺言内容を述べ、それを公証人が筆記し、読み聞かせたうえで署名させるというものです。
1. 依頼者様と私が、遺言内容について話合います。
2. 内容が決定したら、私が事前に公証人と打合せをします。
3. 遺言の当日は、依頼者様と私及び証人が公証役場へ行き、遺言をします。