〒339-0057
 埼玉県さいたま市岩槻区本町6−5−22 1F
(岩槻人形博物館ウラ 徒歩1分)

遺言について
 遺言には、さまざまな種類のものがありますが、ここでは自筆証書と公正証書についての説明をさせていただきます。

相続を争族にしない、させないために

自筆証書遺言
 遺言をする人が、自筆により書面に遺言をするもので、「内容は全て自筆で書き・日付の記載・押印」が要件になっております。

メッセージ
 遺言の存在を秘密に出来るメリットはありますが、偽造・変造される可能性や、自筆証書遺言としての要件を満たさず無効になる可能性、また、発見されない可能性もありますので、おすすめ出来ません。


公正証書遺言
 証人2人以上の立会いのもと、公証人の面前で、遺言内容を述べ、それを公証人が筆記し、読み聞かせたうえで署名させるというものです。

 (実務上の流れ)

1. 依頼者様と私が、遺言内容について話合います。

2. 内容が決定したら、私が事前に公証人と打合せをします。

3. 遺言の当日は、依頼者様と私及び証人が公証役場へ行き、遺言をします。



メッセージ
  これが最も安全で確実な遺言方式だと思います。もしあなたが亡くなった後「相続で争いが起きそうだ、残された子供達にいつまでも仲良く付合っていってほしい、相続権はない人だけどお世話になった方に財産を少しあげたい」等と思っている方であれば、公正証書遺言をおすすめします。 遺言の中には、相続人の方達へのメッセージを付言する事もできます
 入院中等で公証役場まで出向けない方であれば、費用を払って公証人を呼ぶこともできます。証人には、推定相続人がなることはできませんので、必要であれば、当職をはじめとして証人も御用意いたします遺言があれば、相続争いは減少するはずです