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簡裁代理業務認定を受けた司法書士は、簡易裁判所(140万まで)の管轄に属する、売買代金・貸金等請求・建物明渡・和解交渉の代理・法律相談業務を行うことができます。 簡易裁判所においては、金額60万までの請求であれば、少額訴訟という制度(原則として1回の審理で終了し、即日判決が言渡される)もあります。
認定司法書士が介入することにより、訴訟にまでは至らず、和解で解決する事例も多いです。
内容証明・示談書・各種契約書等の作成も行っております。
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